法は万能ではないものの、社会のシステムを大きく変える力を持っています。
昭和から平成、令和への時代の変遷とともに、動物愛護管理法をはじめとする動物関連法は大きく変わり、その結果、地方自治体による動物行政も大きく方向転換をしてきました。
先人の努力により、動物に最も近い専門家である獣医療関係者だけでなく、学者、法律関係者、議員などの専門家にも動物に関する問題意識が共有され、こうした専門家との連携が可能となりました。また、メディア報道をはじめとする要因によって、動物をめぐる諸問題は社会に広がり、動物関連活動は、もはや熱心な愛護家だけによるものではなくなりました。
当研究会は、創設者である吉田眞澄先生が掲げた「創立の精神」を大切にし、構成メンバー、議論の内容、対外的な意見表明など、中立公平な立場で適切な活動を継続することを通じて、社会的に信頼される組織となるとともに、人と動物の共生社会の実現に寄与することを目的として、研究活動及び必要な政策提言を行ってまいります。
動物の法と政策研究会
会長 細川 敦史