第1条(名称)
本会は、「動物の法と政策研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は、ペットをはじめとする動物に関する社会問題について、法と政策を基軸にして、会員の研究に基づき議論を行うとともに、その成果を社会に提示することにより、社会における動物愛護の気風を高め、動物福祉を考慮した人と動物の共生社会の構築に寄与することを目的とする。
第3条(事務所)
本会は、事務所を本会会長の住所又は事務所に置く。
第4条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。
① 動物に関する研究、調査活動
② 研究会その他会員相互の資質向上を目的とする活動
③ 動物に関する受託調査及び受託研究
④ 動物に関する調査及び研究の社会への提示
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な活動
第5条(会員)
本会の会員は、正会員、臨時会員の2種類とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納めるとともに、自らの資質向上のための調査研究を行い、本会の目的達成のための研究会その他の活動に参加できる個人とする。
3 臨時会員は、本会の目的に関心を持ち、所定の臨時会費を納めて本会が主催する個々の研究会等の会合に参加した個人とする。
4 正会員になろうとする者は会員2名の推薦を、臨時会員になろうとする者は1名の推薦を要する。
5 会員の種類を問わず、本会の目的に反する目的を掲げて活動を行う者は、本会の会員になることができない。
第6条(退会・除名)
会員が退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該会員を除名することができる。但し、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
① 本会の規約その他の規則に違反したとき
② 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
③ その他除名につき正当な事由があるとき
第7条(会長の選任等)
会長は、総会において会員の互選によって選出し、本会を代表する。
2 本会の事務処理のため、事務局を置き、会長が事務局長を指名する。
3 事務局長は、会長の承諾を得て、会計責任者及び会計補佐、書記、広報その他必要に応じて事務担当者を指名する。
4 会長及び事務局長その他の事務局員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
5 会長が任期の途中で職務を行えなくなった場合は、残任期間を任期とする新たな会長を選任する。
第8条(会議)
本会の会議は、定時総会、臨時総会及び事務局会議の3種類とし、予め全会員に議題及び趣旨を示した上で、原則として研究会にあわせて開催する。
2 定時総会は、年1回、会計年度終了後最初の研究会にあわせて開催するものとし、前年度の決算及び当年度の予算、役員の選任、会則の制定・変更・廃止その他本会の運営上必要な事項を議決する。
3 定時総会の議長は、会長が指名し、議事録は議長の承認を得て書記が作成する。
4 臨時総会は、5名以上の正会員から、目的を示して請求があったときは、請求後最初の研究会にあわせて開催しなければならない。
5 臨時総会の議長は、臨時総会開催請求者が指名し、議事録は議長の承認を得て書記が作成する。
6 総会は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数のときは議長が裁決する。
7 事務局会議は、事務局長が招集した上で議長を務め、議事録は議長の承認を得て書記が作成する。
8 すべての会議の議事録は、全会員が確認できる方法で管理する。
第9条(会計・経費・会費)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 本会は、以下の収入をもって活動費用を賄う。
① 正会員及び臨時会員の会費
② 本会の活動により得る収入
③ 寄付金
④ 補助金
⑤ 利息金
3 正会員の会費は、年額3000円とし、毎年5月末日までに所定の銀行口座に振り込まなければならない。
4 臨時会員の会費は、別段の定めがない限り、1回1000円とし、本会の主催する研究会等の参加時に現金で支払う。
第10条 (規約の改正)
規約の改正は、総会の議決によって行う。
第11条(その他)
この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。